飲食店経営するために必要なことですが、保健所や消防署等への届け出や手続きが必要になります。
多くの方が必要だと思っている調理師免許は、飲食店経営を行なうためには必ずしも必要ではないのです。
飲食店経営をするための手続きと届け出は条件によって違って来ます。
まず食品営業許可申請は保健所に必ず必要になります。
30人以上の人数を収容する建物なら防火管理者選任届、新しい設備なら防火対象設備使用開始届、火を使用する設備なら火を使用する設備等の設置届を消防署に届ける必要があります。
深夜12時以降にお酒を出す店舗なら深夜酒類提供飲食店営業開始届出書、接待行為を行なう店なら風俗営業許可申請を警察署に届けます。
その他にも個人事業であるなら税務署に個人事業の開廃業等届出書、従業員を雇うなら労働基準監督署に労災保険の加入手続き、公共職業安定所に雇用保険の加入手続きが必要で、法人なら社会保険事務所に社会保険の加入手続きが必要でしょう。
また自分か従業員に食品衛生責任者や防火管理者が必要になる場合もありますので、これらの資格も重視しないといけません。
このように飲食店経営を新しく始める場合は、各所に届け出や手続きが必要になります。
少し複雑に思えますが、それほど難しくなく、条件に当てはまらない場合は届け出る必要がありませんので、簡単に経営が出来るでしょう。
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